外国人技能実習制度 | 技能開発協同組合

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外国人技能実習制度について

2017年11月1日より新たな外国人技能実習制度(外国人技能実習機構による許可制)が施行されました。
当組合は、高い水準を満たした優良な監理団体が行える一般監理事業(第1号から第3号までの実習監理)許可を得ています。
許可年月日:平成30年1月9日(一般監理事業:許1707001132)監理団体の業務運営に関する規程はこちら

また、外国人技能実習生受入れ監理団体として、当組合に於いて受入れを行った技能実習生を組合傘下の企業等(実習実施者)に紹介する職業紹介事業を行っております。

※監理団体の職業紹介事業の要件
技能実習生については、実習実施者と雇用契約を結んで技能実習を行うものであるので、監理団体が送出し機関と連携して行う技能実習生の受入れは、職業紹介行為に該当し、職業安定法に基づく職業紹介事業の許可又は届出が必要となります。また、監理団体は、技能実習生の受入れ(職業紹介事業)を職業安定法に基づき適正に行わなければなりません。
【外国人技能実習制度の趣旨】
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間(最長5年)産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
【外国人技能実習制度の概要】
技能実習制度は、最長3年の期間(優良実習実施者の要件がある企業は最長5年)において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟・熟達することを内容とするものです。技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施者との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」「技能実習3号」への変更許可を受けることにより、最長3年間(優良実習実施者は5年)の技能実習が行えます。
【査証(ビザ)の取得と上陸許可】
技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動が行えます。
【在留資格変更許可】
技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎級(または技能評価初級)の試験に合格した上で、外国人技能実習機構に対して技能実習2号計画書の認定申請を行った後、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。
※技能実習3号へ移行する技能実習生は、技能検定随時3級(または技能評価試験専門級)合格後、技能実習3号計画書の認定申請を行った後、在留資格変更許可の申請を行います。

外国人技能実習制度の仕組み

【監理団体である当組合の役割】
当組合は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習1号と技能実習2号および技能実習3号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施者)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導を行います。
【実習実施者である企業の役割】
実習実施者は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。技能実習責任者および技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
【技能実習1号ロ(実習1年目)受入れの要件】
「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施者との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件をいずれも充足する必要があります。当組合では「技能実習2号ロ(実習2年目・3年目)」への移行対象職種・作業(令和5年10月31日時点、合計90職種165作業)について外国人技能実習生の受入れを行っています。

» (技能実習の具体的作業内容:厚生労働省HP

技能実習生に係る要件

(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施者等から、
  
保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
(6) 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

実習実施者に係る要件

(1) 技能実習責任者及び技能実習指導員、生活指導員を配置していること。
(2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3) 技能実習生に対する報酬が労働基準法を遵守されていること。
(4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
【技能実習生の受入れ可能人数枠】
技能実習第1号
(1年間)
技能実習第2号
(2年間)
優良基準適合実習実施者
1号(1年間) 2号(2年間) 3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠
の2倍
基本人数枠
の2倍
基本人数枠
の4倍
基本人数枠
の6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の1/20
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人
【技能実習2号ロ(実習2・3年目)への在留資格変更の要件】
「技能実習2号ロ」で行うことができる活動は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施者との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。また「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られます。

技能実習生に係る要件

「技能実習1号ロ」で求められる要件に加えて次の要件があります。
(1) 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施者で、かつ同一の技能等について行われること。
  
ただし、技能実習生の責に帰することができない事由で同一の実習実施者での技能実習ができない場合はこの限りではありません。
(2) 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
(3) 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。
【技能実習2号ロ(実習2・3年目)への移行対象職種・作業】
移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定職種・作業と、職業能力開発局長が開催する「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」で認定される技能実習評価試験職種・作業と併せ2023年10月31日現在合計90職種165作業あります。

» 技能実習2号移行対象職種(PDF)

【技能実習2号ロ(実習2・3年目)への移行評価】
「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」への移行が認められるためには、次の二つの評価をクリアするとともに、在留状況が
 
良好であると評価されることが必要です。

(1)「技能実習1号ロ」の成果の評価・・・「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、技能検定または技能実習評価試験
  
により、技能実習生(1号ロ)が一定水準(国の技能検定基礎級相当)以上の技能等を修得していると認められること。
(2) 技能実習計画の評価・・・技能実習生(1号ロ)を受け入れている実習実施者等から提出された「技能実習2号ロ」の技能実習計画が
 
「技能実習1号ロ」の成果の評価(1.の修得技能等の評価)を踏まえた適正なものであると認められること。

▼外国人技能実習制度(入国~出国までの流れ)を図で表しました

外国人技能実習制度の図解

※外国人技能実習制度に必要な書類の作成・申請は、技能開発協同組合がサポートいたしますのでご安心くださいませ。